いま日本では、高齢化が進む一方、高齢者を介護する若い世代の人口が減るなど、家族だけで介護を支えていくことが難しくなりつつあります。
このような問題を社会全体で捉え、介護を社会全体で支えることで、介護が必要になった方ができる限り自分の力で生活できるように支援し、誰もが安心して老後を迎えられるようにという考えのもとに生まれました。
40歳以上の方全員が加入者(被保険者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、サービス費用の一部(原則として1割)を支払ってサービスを利用することができます。
65歳以上の方を第1号被保険者、40歳以上64歳未満の方を第2号被保険者といいます。
65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます(介護が必要となった原因は問われません)。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます(交通事故等が原因の場合は、介護保険の対象外となります)。
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