介護サービスを利用するためには、申請をして、要介護認定を受ける必要があります(申請は本人、又は家族でもできます)。
各自治体の介護保険窓口にて申請をして下さい。
清水福祉会では、要介護認定の申請代行を「清水園居宅介護支援事業所」、「小城市北部地域包括支援センター」にて行っております。
清水園居宅介護支援事業所
小城市北部地域包括支援センター
介護認定審査会の審査の結果、「要介護1〜5」、「要支援1・2」、「非該当(自立)」のいずれかに認定されます。
要介護認定の詳細は「要介護認定について」でご紹介しています。
要介護認定を受けられたら、実際に受けるサービスを選びます。要介護度によって利用できるサービス・相談窓口が異なりますので、受けられる範囲で選びます。
「施設サービス」を選ばれた方は入所したい介護保険施設にて、「居宅サービス」を選ばれた方は居宅介護支援事業所にてそれぞれケアプランを作成します。
施設サービス・居宅サービスの詳細は、「介護サービス(施設サービス)」・「介護サービス(居宅サービス)」でご紹介しています。
要介護認定により「要支援1・2」と認定された方は、「介護予防サービス」を受けることができます。
お近くの地域包括支援センターに連絡・相談をして、職員と一緒に具体的な目標や、利用する介護予防サービスなどを定めた介護予防ケアプランを作成します。
介護予防サービスの詳細は、「介護予防サービス」でご紹介しています。
清水福祉会では介護サービスのケアプラン作成を清水園居宅介護支援事業所にて、介護予防サービスのケアプラン作成を小城市北部地域包括支援センターにて行っております。
清水園居宅介護支援事業所
小城市北部地域包括支援センター
作成したケアプランのサービス・費用・日時等に同意ができたら、サービス事業者と契約をしてサービスをご利用できます。
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