職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
平成30年4月1日〜平成33年3月31日までの2年間
産前産後休業や育児休業、育児休業給付、産休育休中の社会保険料免除など制度の周知を行う。
年次有給休暇の取得促進のための措置を実施する。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する所定外労働の免除を実施する。
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